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特定不妊治療費助成制度(大阪府)

不妊治療のうち、体外受精や顕微授精(以下、「特定不妊治療」)については、医療保険が適用されず高額な医療費がかかります。
そこで、各自治体では、これらの治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、配偶者間の特定不妊治療に要する費用の一部を助成する事業を行っています。
当ホームページでは、大阪府における特定不妊治療費助成制度をご紹介します。
ご注意
大阪府以外の患者様、あるいは大阪府でも大阪市・堺市・高槻市・東大阪市の患者様は、各自治体の保健所にお問い合わせ下さい。
各自治体の不妊治療費助成事業をご覧ください。

1.対象者
 以下の全ての条件を満たす人。
1) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された法律上の夫婦
2) 大阪府内に住所を有すること(ただし、大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市は除く)
各市の不妊治療費助成事業のページへ:大阪市堺市高槻市東大阪市
3) 知事が指定する医療機関で治療を受けて終了していること
※なお、平成19年度から「採卵行為を行っていない場合(卵胞を育てるための投薬等 の段階で治療を中止した等)」は助成の対象となりません。
<参考>助成対象範囲表(pdf)
大阪府指定医療機関一覧表はこちらをクリックしてください
4) 夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満
所得の計算は児童手当法施行令を準用
5) 申請日の属する年度において、規定回数以上、他府県等で実施する本事業の助成を受けていないこと。
2.助成額
1年度あたり1回15万円を限度に、1年目は年3回まで、2年目以降年2回まで、通算5年間、通算10回を超えない範囲で助成します。
例)平成16・17・18年度に助成を受けられた方は、あと2年度分申請できることになります。(連続する必要はありません)
3.申請窓口
住所地を管轄する府保健所 → 大阪府保健所所在地一覧表
 ※大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市に住所地のある方は、直接各市にお問い合わせ下さい。
  各自治体の不妊治療費助成事業も合わせてご覧ください。
4.申請書類
 以下のすべての書類が申請に必要です。
1) 大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書
2) 大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
上記(1)および(2)の申請書・証明書(pdf)
3) 医療機関が発行する領収書
4) 夫婦が大阪府内に住所を有することを証する書類
続柄、筆頭者が記載された住民票又は外国人登録記載事項証明書など
5) 法律上の夫婦であることを証する書類
上記(4)の書類で証明できる場合は、改めて添付の必要はありません。
但し、夫婦の住所が異なる場合や(4)の書類で確認できない場合は、別に戸籍謄・抄本等が必要です。
6) 夫婦それぞれの所得の証明書
市町村役場で発行する住民税課税(所得)証明書、住民税(市・府民税)特別徴収税額(決定)通知書、住民税(市・府民税)の納税通知書に記載される課税内訳(明細)のいずれか。
5.指定医療機関
 知事が指定する医療機関での治療に限ります。
1) 指定医療機関情報は、申請窓口、府ホームページ等で公開します。随時更新しますので、最新のものをご覧ください。
2) 府内医療機関だけでなく府外医療機関も指定医療機関の対象です。
大阪府特定不妊治療費助成事業指定医療機関一覧表
6.申請期限
 「治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日)
 または
 「治療が終了して14日以内のどちらか遅い日
 ※治療が終了した日とは、原則「妊娠判定を行なったとき」が該当します。
例1: 平成21年6月30日が治療終了日の場合は治療終了時点から申請を受付けています。最終の申請期限は、平成22年3月31日(水曜日)となります。
例2: 平成20年3月28日が治療終了日の場合は「年度の末日(3月31日)」よりも「治療が終了した日から14日以内の4月11日」の方が遅い日であるため、4月11日までであれば申請ができます。

<リンク集>
 ・申請の手引き:大阪府(PDF)
 ・大阪府保健所所在地一覧表(PDF)
 ・大阪府特定不妊治療費助成事業について
 ・大阪府特定不妊治療費助成事業指定医療機関一覧表
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各自治体の不妊治療費助成事業

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