総務の部屋

2016.5.20
育休復帰後・・・

以前スタッフが続々と育休明けで復帰してきたお話をしたばかりですが

育休復帰後、給与が下がったらこちらの書類を忘れずに提出しなければなりません。

“厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書”←(長い)

 

産休・育休後は、原則もとの職場に、産休・育休前と同条件で復帰して

いただいています。

が・・・。

出産後は、保育所に預けられる時間でしか働けない方がいらっしゃいます。

早朝、夜診、日曜日・祝日の勤務は、預けられるところがないと勤務は厳しい

というのが実情ではないでしょうか。

そうなると、しばらく日勤のパートでという働き方を選択され、

毎月の給与も少なくなります。

そこでこの制度の登場です。

 

“3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例

(厚生年金保険法26条)”

(↑もっと長い)

 

【この制度を要約すると】

“子供が3歳までの間、毎月の給与が減少して納める厚生年金の保険料が安くなっても、

年金を受け取れる年齢になったら、産休前に払っていた高い方の厚生年金の保険料で

年金額を計算するよ“

という制度です。(要約しすぎでしょうか・・・)

 

こちらの制度・・・

本人が会社経由で申請しないといけません。

添付書類は

・戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書

(申し出者と子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの)

・住民票(申し出者と子が同居していることを確認できるもの)

が必要です。

 

「えっそんな制度知らなかったわ」という方も、申し出が行われた月の前月までの

2年間は遡れます。

また、お父さんも適用されます。

「賃金下がってないしぃ~」という方も、出産を機に、実家近くに引越しされたりして

通勤手当が減少し、給与が下がっていたというケースもあります。

 

ただ、受け取れるのはまだまだ先のお話です・・・。

(更新日時点の制度です)

越田クリニック 中山久美

総務 中山 久美

Kumi NAKAYAMA

2005年越田クリニック入社。
総務課長。
入社よりスタッフの労務管理、
新人教育等、総務全般を担当しています。
好きな作家は宮部みゆき、窪美澄他多数。
社会保険労務士
ハラスメント防止コンサルタント
メンタルヘルス法務主任者

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