- 2016.7.22
- 介護休業法が改正されます!(平成29年1月1日施行)
3.2%
これ何の数字かわかりますか?
介護休業の取得率なんです。(2012年)
雇用保険の育児休業は皆さん使用されていますが、介護休業となると
なかなか“使用されていない方が多い”というのがこの数字から
読み取れますね。
そこでどう改正されるのでしょうか。
【現行】①介護を必要とする家族(対象家族)1人につき通算93日まで
原則1回に限り取得可能
↓↓↓
【改正】①対象家族につき通算93日まで3回を上限として、
介護休業を分割して取得可能
「通算93日まで1回限り休んでいいですよ」と言われたものの、
働き盛りの40代・50代で介護休業を選択された方は少なかった。
そこで、仕方なく退職を選択せざるおえかったというのが
実状だったのではないでしょうか。
今までの介護休業というと、1回の休みの間に家族で今後どうするか方針を
決めていく使い方だったのでしょうね。
「1回の休業で方針を全て決める」・・・予測しない事態も起こるかもしれません。
93日以内で3回までであれば、休業も長期間ではなくなりますので
入院・退院の時期にもあわせられますし、取得しやすくはなります。
また、その他にも
・介護休暇の半日取得が可能
・介護のための所定労働時間の短縮措置(介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上利用可能)
・介護のため残業の免除
以上が改正、新設されました。
上限をみればきりがないのですが、改正されることによって、介護での退職者が
少しでも減少できればいいのですが・・・。
介護休業給付金も引き上げられます!
40%(介護休業開始H28年7月以前)⇒67%(介護休業開始が平成28年8月以降)