総務の部屋

2016.7.22
介護休業法が改正されます!(平成29年1月1日施行)

3.2%

これ何の数字かわかりますか?

介護休業の取得率なんです。(2012年)

雇用保険の育児休業は皆さん使用されていますが、介護休業となると

なかなか“使用されていない方が多い”というのがこの数字から

読み取れますね。

そこでどう改正されるのでしょうか。

 

【現行】①介護を必要とする家族(対象家族)1人につき通算93日まで

原則1回に限り取得可能

↓↓↓

【改正】①対象家族につき通算93日まで3回を上限として、

介護休業を分割して取得可能

 

「通算93日まで1回限り休んでいいですよ」と言われたものの、

働き盛りの40代・50代で介護休業を選択された方は少なかった。

そこで、仕方なく退職を選択せざるおえかったというのが

実状だったのではないでしょうか。

 

今までの介護休業というと、1回の休みの間に家族で今後どうするか方針を

決めていく使い方だったのでしょうね。

「1回の休業で方針を全て決める」・・・予測しない事態も起こるかもしれません。

93日以内で3回までであれば、休業も長期間ではなくなりますので

入院・退院の時期にもあわせられますし、取得しやすくはなります。

 

また、その他にも

・介護休暇の半日取得が可能

・介護のための所定労働時間の短縮措置(介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上利用可能)

・介護のため残業の免除

以上が改正、新設されました。

 

上限をみればきりがないのですが、改正されることによって、介護での退職者が

少しでも減少できればいいのですが・・・。

 

介護休業給付金も引き上げられます!

40%(介護休業開始H28年7月以前)⇒67%(介護休業開始が平成28年8月以降)

越田クリニック 中山久美

総務 中山 久美

Kumi NAKAYAMA

2005年越田クリニック入社。
総務課長。
入社よりスタッフの労務管理、
新人教育等、総務全般を担当しています。
好きな作家は宮部みゆき、窪美澄他多数。
社会保険労務士
ハラスメント防止コンサルタント
メンタルヘルス法務主任者

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