- 越田クリニックの歴史(新人研修)
外は炎天下ではありますが、先日一日かけて
新人研修を行いました。
越田クリニックの歴史を振り返り
院長の若かりし日の姿に・・・。
また、スタッフの若かりし日の姿に・・・。
いいですね。
変わってないと面白くありません。
新人さんも顔がほころびます。
こんなところから新人研修に入ります。
会社の歴史ってあまり存知あげずに働いている方も
みえるでしょう。
会社の歴史を振り返ると、創業時の経営者の思いが
ひしひしと伝わってきて
「ここで頑張ろう!」と気持を新たにできます。
新人研修は新人さんだけにするのではなく、
現職のスタッフも初心の気持ちを振り返るいい機会になっています。
- 介護休業法が改正されます!(平成29年1月1日施行)
3.2%
これ何の数字かわかりますか?
介護休業の取得率なんです。(2012年)
雇用保険の育児休業は皆さん使用されていますが、介護休業となると
なかなか“使用されていない方が多い”というのがこの数字から
読み取れますね。
そこでどう改正されるのでしょうか。
【現行】①介護を必要とする家族(対象家族)1人につき通算93日まで
原則1回に限り取得可能
↓↓↓
【改正】①対象家族につき通算93日まで3回を上限として、
介護休業を分割して取得可能
「通算93日まで1回限り休んでいいですよ」と言われたものの、
働き盛りの40代・50代で介護休業を選択された方は少なかった。
そこで、仕方なく退職を選択せざるおえかったというのが
実状だったのではないでしょうか。
今までの介護休業というと、1回の休みの間に家族で今後どうするか方針を
決めていく使い方だったのでしょうね。
「1回の休業で方針を全て決める」・・・予測しない事態も起こるかもしれません。
93日以内で3回までであれば、休業も長期間ではなくなりますので
入院・退院の時期にもあわせられますし、取得しやすくはなります。
また、その他にも
・介護休暇の半日取得が可能
・介護のための所定労働時間の短縮措置(介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上利用可能)
・介護のため残業の免除
以上が改正、新設されました。
上限をみればきりがないのですが、改正されることによって、介護での退職者が
少しでも減少できればいいのですが・・・。
介護休業給付金も引き上げられます!
40%(介護休業開始H28年7月以前)⇒67%(介護休業開始が平成28年8月以降)
- 新人研修
今年もこの季節がやってきました。
当院では、新卒はもちろんですが、中途採用された方も
一緒に新人研修を受講します。
ビジネスマナーから当院の理念までを丸一日使って研修を行います。
ビジネスマナーの研修なんて外部に頼んだらいいのに・・・
そうおっしゃる方、少なくありません。研修を行う企業、たくさんあります。
ただ、それでは当院の研修にならず、結局、再度確認を行う作業が
発生してしまうため、当院で行っているのです。
例えば・・・
「会社では『はじめまして』と言いません。」
ビジネスシーンではそうでしょう。
でも、ご予約日まで長くお待たせしてしまった患者さまに
ご挨拶の際、言いたくなってしまう事もあるでしょう。
また、お客様をご案内する際、うち開きのドアの場合、どこに立つか迷いますね。
当院では、部屋によっては先に案内する人が入ってしまうと、お客さまが
とおりにくくなってしまう部屋もあります。
ビジネスマナーとおりにはいかないケースもあるんですよね。
今年の新人さん頑張って参加してくださいました。
詳細はまた後日ご報告いたします!!
- 高年齢者雇用状況報告書
今年もこちらの書類の提出時期が近づいて
まいりました。
“高年齢者雇用状況報告書”
こちらは“高年齢者の雇用の安定等に関する法律第52条第1項”に
おいて、管轄の公共職業安定所を経由して厚生労働大臣に報告することが
義務付けされています。
この書類を記入する度に、定年まで
あと○年と感じています。(これは私のことではありません(笑)
そうです、直近で定年を迎えるスタッフのことです。
当院は、まだ定年を迎えられた方は現在までおりません。
比較的年齢が若いスタッフが多いクリニックですので・・・。
年金受給開始が65歳からになり、当院でも定年の見直しはしたのですが、
正直、実感がなくなんて思っていたら、
そのスタッフも定年の年齢にヒタヒタと近づいてきています。
現在は、希望すれば定年過ぎてからも就業は可能です。
スタッフ初の還暦をみんなでお祝いしたいものです。